1967-06-23 第55回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第20号
これは鉱業法制定当時の記録にも明らかです。また鉱業法についての権威者の見解についてもこれは明らかです。安易にそれを利用されてもらっては困るのです。私は、先刻申し上げますように石炭のこの今日の立場でございますから、一々法をたてにいろいろ申し上げたくはないのでありますけれども、あまりそれが大手に利用され過ぎているという傾向がございますので、今日警告のために三百私は申し上げておきたいわけです。
これは鉱業法制定当時の記録にも明らかです。また鉱業法についての権威者の見解についてもこれは明らかです。安易にそれを利用されてもらっては困るのです。私は、先刻申し上げますように石炭のこの今日の立場でございますから、一々法をたてにいろいろ申し上げたくはないのでありますけれども、あまりそれが大手に利用され過ぎているという傾向がございますので、今日警告のために三百私は申し上げておきたいわけです。
それは鉱業法制定当時の国情と、今日の日本の産業の基本である重工業等の関係というのは、全く違ってきておるのであります。特に重工業地帯に関する限り、諸種の点において鉱業法の改正の必要であることは、もう論ずる余地は私はないと思います。
その答申によりますと、本年の考え方といたしましては、石炭を採掘いたします場合に出ますガスは、従来鉱業法制定当時から考えておりました可燃性天然ガスというものには——当時石炭を採掘いたします場合に出ますガスというものは、有害であるというふうに考えられておりました関係上、鉱業法では予定していなかったのではないかという考え方から出て参っておりますが、そういうことで、石炭の採掘に伴って出ますガスは、当然石炭の
○多賀谷小委員 打ち切り賠償をしても著しく金額が少かった場合はまた請求することができるというのは、例の昭和十五年の鉱業法制定のときの経過措置であったと思うのです。私はその後進行分については当然事業団がやらなければならぬと思うのです。この鉱害の処理をはっきりしなけれ、ばならぬ。ところがこれをはっきりするには、かなり時間を要するわけです。一方労務者の方は首を切られたが、まだ離職金がもらえない。
従いまして、出願をして受付ける場合におきまして、実はそのチタン分は、わが国の鉱産資源の中に賦存しておるということは先刻承知いたしておつたのでございますが、ただ鉱業法制定当時におきましては、チタン鉱業というようなものは全然問題になつていなかつたということが一つと、賦存いたしておりましても、鉱物といたしましては、金鉱と申しましても、金鉱の中には銅分もあるし銀の部分もあり、経済的な利用価値が金の場合に金鉱
昭和二十五年十二月、鉱業法制定の際の通産委員会の附帯決議にも、「政府ば、国庫の負担において、鉱害地の原状回復を断行すべく」と書いてありますが、幸いに二つの要望を実現さしていただきましても、いまさら法令改正の必要もございません。また予算を補正していただく必要もありません。どうぞ皆様におきましても、われわれの悲願を達成さしていただくように、ひとえに懇願をいたす次第であります。
こういう実情の中においてこの新しい法律が問題になつたのでありますが、そこで当然新鉱業法制定の過程において問題になつた点が、或いは特別鉱害復旧法において現われて参りました原状の効用を回復するという制度が、この法律の少くとも立案の基礎になつたことは当然であると考えられるのであります。
やはり鉱業法上の鉱害賠償金というものは、相当大きな根本的な問題を含んでおりまして、鉱業法制定の際もあれほどの議論といきさつがありました経緯から、これはまあ何と申しますか、中間的な一つのステツプであるというふうに見てよろしいのじやないか、こういうことは言えると思います。
鉱業法制定の際の金銭賠償か、原状回復かという問題は、その鉱業法の鉱害賠償の條章に、一応金銭賠償とする。併しながら賠償金額については、著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができると認めるときは云々と、こういうまあ一応條文になつたけれども、併しながら問題は、今後「事実の成立を俟つて後これを行う、」こういう鉱業法立案の結論は、今お話の中には全然出ておらんと思う。
同法案は言うまでもなく、現行の鉱業法の廃止と新鉱業法制定とに伴う経過措置を規定して、現行制度に基く既得権の保護に遺憾なからしめると同時に、関係法令に所要の改正を加えたものであります。本法案も衆議院で修正されております。その主なる点は現存の試掘権についても二年の延長を認めたことであります。 第三に採石法案についてその内容を申上げます。
○吉田法晴君 実は最初私どもが考えておりましたのは、この鉱業法制定と同時にでなければまあ承知が相成らんと、こういう意向が強かつたのであります。これは鉱業法の百十一条の条文を変更せよ、現在では金銭賠償が出ております。法案では金銭賠償が中心ですが、原状回復が例外的に、賠償金額に比して著しく多額の費用を越えない場合において原状の回復をすることができるときは、被害者は原状の回復を請求することができる。